こんにちは。ソフト・ハート研究所レジサービスチームの櫻井です。
今年の4月1日から施行される「改正パートタイマー労働法」については
みなさんご存知でしょうか?
改正パートタイマー労働法は、パートタイマーの処遇改善を目的にして
制定された法律ですが、この法律はレジの業務と全く無関係ではありません。
レジフロアの運営管理を社員ではなくパートタイマーに任せている店舗に関して
は、整備を進めておくべき点がいくつかありますので、そちらについてお話したいと
思います。
CASE1 労働時間や勤務実態が正社員と同じ場合
~職務(仕事の内容及び責任)・人材活用の仕組み(人事異動の有無及び範囲)・
契約期間(無期・反復更新により無期に同じ)が正社員と同等の場合~
下記3つのものを正社員と同一になるように処置対策を行なうことが、会社全体の
取組として求められることになります。
1.賃金面の均衡
⇒賃金テーブルの見直し、支給基準、査定・効果基準などを正社員と合わせて
いかなければなりません。
① 職務関連賃金では・・
基本給・賞与・役職手当等・・
② その他の賃金では・・
退職金・通勤手当・家族手当等・・
2.教育訓練での均等
⇒スキルアップを図るための研修の実施を、就業実態に合わせて行なうことが
求められます。
① 職務遂行に必要な能力を付与するための研修の実施
② スキルアップを目的とした研修の実施
3.福利厚生での均等
① 健康の保持又は業務の円滑な遂行に資する施設の利用
② 慶弔見舞金の支給等々
この3つは、差別的取り扱いが禁止されている項目でもありますので、今から
正社員との条件均衡に向けて何らかの準備をはじめておくことが必要ではないか
と思います。
特に「賃金」「査定・考課基準」などは、一番トラブルになるところでありますので、
気をつけておきたいところです。
パートタイマーにレジの運営を全て委託している店舗は、上記の内容を
一度再点検してみることをお奨め致します。
What a fun essay. And gorgeously articulated, as usual. (Sent April 20, 2008. Ed.)
投稿情報: モンクレール ダウンベスト メンズ | 2012年12 月22日 (土) 19:10