こんにちは。ソフト・ハート研究所レジサービスチームの櫻井です。
前回のブログに引き続き、法律の改正に基づき抑えておくべき
ポイントについてお話させていただきます。
CASE2 労働時間や勤務実態が正社員と異なる場合
~正社員と比較して労働時間が短い・職務範囲、責任が、
限定されているパートタイマーの方の場合~
【 賃金 】
パートタイマーの賃金を決定する際は、正社員との均衡を考慮して
職務の内容・本人の意欲・能力・経験等を勘案することが努力義務化
されます。
つまり、パートタイマーの賃金を雇用側の主観やパートだからという理由で
一律に決定せずに、職務の内容や経験に基づいて賃金を決定することが
求められるということです。
ですので、今まででしたら「レジ係 時給800円」と一律で定められていたものを
レジ能力が向上するに伴い時給を10円づつ段階的にアップするなど、時給体系
を整備する必要があるということになります。
特に賃金面に関しては春に契約更新を行う機会がありますので、パートタイマー
から説明を求められる可能性もあるかと思いますので、今からしっかり準備をして
おきましょう。
【 教育訓練 】
正社員との均衡を考慮し、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等に応じて
パート労働者の教育訓練を行うことが努力義務化されます。
【 福利厚生 】
健康を保って働くための施設や業務を円滑に遂行するための福利厚生施設について、
パート労働者に利用の機会を提供するよう配慮することが義務化されます。
文中に出てくる「努力義務化」という言葉の意味ですが、曖昧な表現でわかりづらい
と思います。意味としては、ある行為を果たさないと法律違反となるわけではないが、
しかし何もしないのでは批判の対象になるということです。
このように書くと行政から指摘があるまで何もしなくてもいい、というように
捉えられなくもないのですが、人材不足が深刻な問題になりつつ昨今ですので、
出来る限りのことは整備していくことが賢明だと思われます。
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